2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
貸金業法におきましては、貸金業者は、資金需要者に対するいわゆる過度な貸付けを防止するという観点から、いわゆる年収の三分の一を超える貸付けというのは禁止されてございますし、顧客の返済能力調査ということで、顧客に対する自社貸付けの合計金額が五十万円を超える場合には源泉徴収票などの資力を明らかに、書面提出を受ける必要がございます。
貸金業法におきましては、貸金業者は、資金需要者に対するいわゆる過度な貸付けを防止するという観点から、いわゆる年収の三分の一を超える貸付けというのは禁止されてございますし、顧客の返済能力調査ということで、顧客に対する自社貸付けの合計金額が五十万円を超える場合には源泉徴収票などの資力を明らかに、書面提出を受ける必要がございます。
具体的には、貸金業者に対しまして、個人である資金需要者に対して貸付契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関の保有する情報を使用して返済能力を調査することとされており、その結果、資金需要者当たりの貸付金額の合算額が原則として年収の三分の一を超える場合には当該貸付契約を締結することを禁止するなどを内容とする総量規制の導入等がなされております。
具体的には、貸金業者は、個人である資金需要者に対して貸付契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関の保有する情報を使用して返済能力を調査することとされており、その結果、資金需要者当たりの貸付金額の合算額が原則として年収の三分の一を超える場合には、当該貸付契約を締結することが禁止されているものという内容でございます。
取引の類型や若年者の特性に応じて事業者による取引の勧誘を制限する制度といたしましては、例えば貸金業法では、「貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。」といった規制がございます。
まず、貸金業者におけるキャッシングに関しましてでございますけれども、貸金業者によるいわゆる消費者向けローンにつきましては、貸金業法におきまして、資金需要者に対する過度な貸付けを未然に防止するという観点から、いわゆる総量規制、さらに顧客の返済能力調査の義務づけですとか、あと、契約内容の書面の交付義務などが規定されてございます。
平成十八年に成立しましたいわゆる貸金業の規制等に関する法律の一部改正法、貸金業法でございますが、によりまして、出資法の上限金利の引下げ、それと、利息制限法の水準の上限金利といたしますことで資金需要者の金利負担の軽減というのをなされたところでございます。
金融庁としましては、一方で投資者や資金需要者の保護等の確保を図りつつ、リスクマネーの供給促進という観点から、中小企業者やベンチャー企業へ資金が円滑に供給されていくような環境整備に努めていきたいというふうに考えております。
金融庁としましては、利用者保護あるいは資金需要者の保護などを適切に確保しつつ、リスクマネーの供給促進等の観点から、ベンチャー企業への資金の円滑な供給が図られるような環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この趣旨でございますけれども、貸金業を営む者の業務の適切な運営、それからもう一つは、資金需要者である借り手の利益の保護ということから、貸金業者については登録制とともに主任者の設置の義務づけを行っておる、こういうところでございます。
今、竹本議員の御指摘にありました、急増する闇金利用者ということでしたけれども、いろいろな数値がございまして、日本貸金業協会の資金需要者の現状と動向に関する調査によりますと、改正貸金業法の上限金利の引き下げ等が行われて以降、これは平成二十二年の六月十八日ですけれども、希望どおりの借り入れができなかった際に闇金融等から借りた者の数値は減少しているという数値も出ております。
今副大臣が御答弁いただいたことに付言して一点だけお願いを申し上げさせていただきたいと思いますが、貸金業法の附則の六十六条、この中に、政府は、多重債務問題の解決の重要性に鑑み、ちょっといろいろあるので当該箇所だけ読みますが、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないと、こう書かれています。
これを見ますと、その中には貸金業法一条に定める資金需要者等の利益の保護という目的にかなってうなずける項目もございます。しかし、多くは貸金業者側の要望を取り入れたものであり、改正貸金業法の趣旨にそぐわず、債務者に多重債務の負担を更に負わせるものになるのではないかというおそれがありますので、具体的に質問をさせていただきたいと思います。
○藤末健三君 資金需要者調査を見ますと、借入れを申し込んだが断られたという方々が、特にこれは事業主の方なんですけれども、今まで一八・一%だったものがグレーゾーン金利撤廃によって二六・五%に増えたというデータがございます。
第一に、欧州諸国は、我が自民党同様に、セーフティーネットと市場経済双方を尊重し、特に、本当に困っている資金需要者には、既にセーフティーネットを備えており、その活用と責任を政府が負っております。しかしながら、この法案は、失業率が一〇%を超える米国においても、欧州諸国においても例がない、国家統制による民間金融への見えない圧力となるガラパゴス法案であること。
その点に関連して、次に、設置法の四条の十号、これ消費者庁の権限が及ぶ範囲の問題ですけれども、「貸金業法の規定による個人である資金需要者等の利益の保護に関すること。」という条文がございます。この意味をお尋ねしたいんですが、特にお尋ねしたいのは、この個人である資金需要者とはどういう意味なのか、個人はどこに係るのかをお尋ねしたいんです。
資金需要者等とは、債務者又は保証人若しくは顧客、又は保証人となろうとする者であります。また、消費者庁は、事業者とは情報力、交渉力等に格差のある消費者の利益の擁護及び増進を任務としていることから、個人である資金需要者等の利益の保護をその所掌事務として規定しています。
安全で有利という運用はないんだ、ファンドをつくって高いレートを取る金融技術でやるべきじゃないか、民営化して柔軟なサービスをやれと、こうおっしゃっているわけですが、この柔軟なサービスというのは、資金需要者、文脈から言いますと民間企業ということだと思いますが、特に製造業よりもファンドなどで運用益を稼いだ人たちというふうに聞こえますけれども、すると、他方の預金者、一般に庶民と言われる郵貯、簡保の小さな資産
一般論といたしまして、貸金業者が期限の利益を喪失していない債務者に対しまして、期限の利益を喪失していると偽り、当該債務者に対しまして債務の一括弁済を求めたことが認められた場合、当該貸金業者が資金需要者等に対し虚偽のことを告げることなどを禁じました貸金業法第十二条の六の規定に違反するものと考えられます。
このような市場動向が現実に資金需要者にどのような影響を与えているか、現時点で確たることは申し上げられませんけれども、当局といたしましては、引き続き状況を注視するということと、利用者相談窓口に寄せられる相談内容等にも注意を払っていく必要があるというふうには思っております。 〔宮下委員長代理退席、井上(信)委員長代理着席〕
したがいまして、第十三条の厚生労働省令につきましては、貸金業者として登録が困難になった事業者が生協に流入することを防ぐとともに、組合員の利益の保護を図る観点から、生協の貸付事業としてふさわしい貸付条件、例えば貸付利率の上限、そういったものを定めますとともに、過剰貸付けの防止、勧誘、債権の取立てに関し、資金需要者の保護のために生協が講ずべき措置を規定するつもりでございます。
依然として資金需要者であるわけで、財務省理財局としてはこんなにいいお客さんはないわけであります。 したがって、今現在、議論してもここの数字が示されない、計画もない。
この間、多数の資金需要者の方々にお役に立つことができたと自負しております。これは多くの貸金業者に通ずる思いであります。せっかくの機会でありますので、私ども中小の貸金業者の立場から、今回の法改正の問題について何点か申し上げさせていただきます。 初めに、今回の法改正が及ぼす中小の貸金業者への影響についてでございますが、今回の改正案で財産的基礎要件を五千万に引き上げることを盛り込んでおります。
少し御紹介しますと、貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に関してカウンセリング機関を紹介するよう努めなければならない、このような規定があるわけでございます。
そこで資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実というものを多重債務者対策本部の施策に掲げられております。この施策においては、公的資金の活用も行われると思われますが、具体的にどのような仕組みで資金供給を行う御予定なのか、お考えなのか、御説明ください。